2026年07月27日

「もう会社が立ち行かない」「自己破産したい」――そう検索するところまで追い詰められているなら、まずお伝えしたいことがあります。今の状況を正しく理解し、正しい順番で手を打てば、会社を畳むことになったとしても、経営者であるあなた自身の人生まで壊れてしまうとは限りません。この記事では、経営者の自己破産の仕組みから、決める前にできること、実際の事例、そして万が一のケースまで、順を追って解説します。
この記事のポイント
自己破産は最後の手段。決める前にできることがある
経営者個人としては任意整理・個人再生、会社としては私的整理(棒引き)やリスケジュールなど、自己破産に至る前に検討できる選択肢が複数ある。
対応のタイミングと方法次第で、結末は大きく変わる
同じように資金繰りが悪化しても、専門家に相談し適切な手続きを選んだかどうかで、経営者個人が自己破産に至るかどうかは変わりうる。
万が一自己破産になっても、救済方法はある
働くこと自体に制限はなく、雇われて生活を立て直す道も、再び個人事業主として挑戦する道も残されている。ただし決断は早いほど選べる選択肢が多い。
そもそも経営者の自己破産とは?
「自己破産」という言葉は聞いたことがあっても、その具体的な仕組みや似た制度との違い、手続きによって実際に何を失うのかまで、正確に理解している経営者は多くありません。
まずは自己破産にまつわる基礎知識を整理し、経営者ならではの注意点もあわせて確認していきましょう。連帯保証がある場合の落とし穴についても触れていきます。
自己破産の基本的な仕組み
自己破産とは、借金の支払いができなくなった人が裁判所に申し立てを行い、財産を清算する代わりに、残った債務の支払い義務を免除(免責)してもらう法的手続きです。経営者の場合、会社の借入に個人として連帯保証をしていると、会社の破産にあわせて自らも自己破産に至るケースが典型的です。
手続きの流れとしては、裁判所への申立て後、「破産手続開始決定」が下り、財産があるケースでは破産管財人のもとで財産の調査・換価が行われ、債権者への配当を経て、最終的に「免責許可決定」が確定します。財産が少ない場合は、管財人を選任しない簡易な手続きで進むこともあり、申立てから免責までの期間は数か月から1年程度が目安です。
第三者破産との違い
破産には、自ら申し立てる「自己破産」のほかに、債権者側から申し立てが行われる「第三者破産(他己破産)」があります。これは、借入先の金融機関や取引先など債権者が、返済の見込みがないと判断した場合に、裁判所へ破産手続きの開始を申し立てるものです。
自ら手続きを選べる自己破産とは異なり、第三者破産は経営者の意思に関わらず進められる可能性がある点が大きな違いです。取引先への支払いが滞ったり、金融機関への返済が長期間延滞したりすると、債権者側が「これ以上は自主的な再建を待てない」と判断し、申立てに踏み切ることがあります。自ら動ける段階のうちに専門家へ相談することには大きな意味があります。
| 自己破産 | 第三者破産 | |
|---|---|---|
| 申立人 | 経営者本人 | 債権者(金融機関・取引先など) |
| 申し立てのきっかけ | 経営者自身の判断・意思 | 債権者が「これ以上は待てない」と判断した時 |
| 経営者の主体性 | 自分のタイミング・意思で動ける | 経営者の意思に関わらず進められる可能性がある |
| 事前に打てる手 | 任意整理・個人再生・私的整理など、選択肢を検討する余地がある | 相手に主導権があるため、選べる選択肢が限られやすい |
失うもの・受ける制限
自己破産をすると、住宅や自動車、一定額を超える預貯金などの財産は原則として処分の対象になります。ただし、生活に必要な最低限の家財道具や、法律で定められた一定額までの現金など、手元に残せる「自由財産」もあり、すべての財産を失うわけではありません。
また、破産手続き中は一定期間、信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。士業や警備員など一部の職業・資格については、免責が確定するまで一時的に就けなくなるものもありますが、永続的な制限ではありません。会社の借入に連帯保証をしている場合、法人が破産すると保証債務についても個人が返済を求められる点にも注意が必要です。
意外と知られていない注意点
自己破産をすると、国の機関紙である「官報」に氏名や住所が2回(開始決定時と免責許可時)掲載されます。 また、手続きが始まってから「免責(借金の免除)」が確定するまでの数ヶ月間は、特定の資格(弁護士や税理士など)の登録や、一部の許認可が必要な仕事(警備員や保険募集人など)に就くことが制限されるため注意が必要です。
なお、本籍地の役所が発行する「身分証明書」への影響については、裁判所の結果によって以下のようになります。
- 通常の場合: 無事に免責が確定すれば、身分証明書に破産の記録が載ることはなく、制限もすべて解除されます。
- 例外の場合: 万が一、免責が得られなかった場合は、身分証明書に破産の記録が記載され、仕事の制限も解除されません。
免責が認められるかどうかは個々の状況によって異なるため、ご自身の仕事への影響など気になる点がございましたら、いつでも個別にご相談ください。
「自己破産したい」と思ったら踏みとどまってください
「もう自己破産しかない」と思い詰める前に、一度立ち止まってほしい理由があります。自己破産は一度手続きを開始すると、原則として途中で取り下げることはできず、財産の処分や信用情報への影響も簡単には元に戻せません。自己破産は、あくまで数ある選択肢の中の最後の手段です。思い込む前に、一度立ち止まって、他の選択肢を確認していただきたいのです。次の章で、具体的な選択肢を紹介します。
自己破産を決める前にできること
自己破産を回避するための対応は、大きく分けて「経営者個人」の借入の整理と、「会社」の資金繰り・経営そのものの立て直しの2つの軸があります。会社の資金繰りだけを応急処置しても、経営者個人の連帯保証が残ったままでは根本的な不安は解消されません。両方の視点から、具体的な選択肢を見ていきましょう。
| 選択肢 | 対象 | 裁判所の関与 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 経営者個人 | なし | 将来の利息をカット、返済期間を延長 |
| 個人再生 | 経営者個人 | あり | 借金を大幅に減額し、3〜5年で分割返済 |
| 私的整理 | 会社(法人) | なし(公的機関が仲介) | 借金の一部免除や返済条件の変更 |
| リスケジュール | 会社(法人) | なし | 返済期間・返済額の見直しで時間を確保 |
経営者個人でできること
会社の借入に連帯保証をしている場合、経営者個人の借金として任意整理や個人再生といった手続きを検討できます。裁判所を使う手続きと使わない手続きがあり、それぞれ減額の効果や利用できる条件、手続きにかかる期間が異なります。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者(貸金業者や金融機関)と直接交渉して、将来の利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりする手続きです。裁判所の手続きを伴わない分、比較的短期間かつ柔軟に進められる一方、借金そのものが大きく減るわけではありません。すでに今の借金の額が大きすぎる場合は、効果が小さくなることもあるため、収入の見通しとあわせて、無理のない返済計画かどうかを慎重に検討しましょう。
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てて借金の総額を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。自己破産と異なり、一定の条件を満たせば住宅ローン特則を利用して自宅を手放さずに手続きを進められる点が大きな特徴です。ただし、継続的な収入の見込みがあることが利用の条件になるため、会社を廃業して収入がない状態が続く場合は、利用が難しいこともあります。連帯保証債務についても対象にできる場合があります。
会社としてできること
経営者個人の対応とあわせて重要なのが、会社そのものの立て直しです。金融機関との交渉による債務の見直しや、収益構造そのものの改善によって、資金繰りを立て直せる可能性があります。特に建設業ならではの視点も交えながら、3つの具体的な方法を順番に見ていきましょう。それぞれ性質が異なるため、状況に応じた組み合わせが重要です。
私的整理による債務減額
私的整理とは、裁判所を通さずに、金融機関など債権者との合意に基づいて会社の債務を整理する手続きです。中小企業活性化協議会などの公的機関が仲介役となり、金融機関に債権の一部放棄(いわゆる「棒引き」)や返済条件の変更を求めることで、会社の再建を目指します。
裁判所の関与する法的整理に比べて、取引先や従業員に知られにくく、事業を継続しながら進めやすいという利点があります。経営者保証ガイドラインの活用もあわせて検討できます。
返済条件の見直し(リスケジュール)
リスケジュールとは、金融機関との協議により、毎月の返済額や返済期間を見直してもらうことです。元金の返済を一時的に猶予してもらい、利息のみの支払いに切り替えるといった方法で、当面の資金繰りを安定させることができます。あくまで時間を稼ぐための応急的な手段であるため、猶予期間中に、並行して会社の収益そのものをきちんと立て直していくことが欠かせません。建設業では工事の入金時期のズレにも活用できます。
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収益構造の立て直し
リスケジュールなどで時間を確保できても、事業の収益性そのものが改善しなければ根本的な解決にはなりません。特に建設業では、下請け中心の仕事を元請けの仕事に増やしたり、工事ごとにかかる費用をきちんと把握したりするだけでも、利益が改善することがあります。自分たちだけでは気づきにくい部分も多いため、外部の専門家の視点を入れることも有効な手段の一つです。
対応で結末が変わった破産事例
同じように資金繰りが悪化した経営者であっても、対応のタイミングや方法によって、その後の結末は大きく変わります。実際に報道されたケースと、公的機関が公表している事例をもとに、明暗が分かれた2つの対照的なケースを紹介します。どちらも決して他人事ではない、身近なリスクとして参考にしてください。
フィットネスジム経営者のケース
2026年、都内で会員制フィットネスジムを複数展開していた企業が、東京地方裁判所に自己破産を申請したことが報じられました。負債総額は約2億3,000万円にのぼります。一時は売上高4億円規模まで成長したものの、業界の競争激化や店舗運営コストの増加を背景に不採算店舗の閉鎖が相次ぎ、資金繰りが限界に達したとされています。輝かしい経歴を持つ経営者であっても抗えない現実があることを示す事例です。
水産卸売業者のケース
金融庁が公表した「保証人の自己破産回避に向けた事例集」(2024年1月)には、生鮮魚介類卸売業を営んでいた経営者の事例が紹介されています。大口取引先の倒産とコロナ禍の影響で資金繰りが悪化し、リスケジュール計画を策定するも回復の見込みが立たず、最終的には廃業を決断しましたが、経営者保証ガイドラインの活用によって、保証人である経営者個人は自己破産をせずに済み、当面の生活費を手元に残すことができました。
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万が一、自己破産になっても「終わり」ではありません
あらゆる手を尽くしても、状況によっては自己破産に至ることがあります。しかし、それで人生が終わるわけではありません。自己破産をしても働くこと自体に制限はなく、生活を立て直すための選択肢は複数あります。破産後にどのような道があるのか、雇われる道と自分で始める道の両面から、具体的に紹介していきます。
雇われて生活を立て直す
自己破産の手続き中であっても、働くこと自体に制限はありません。まずは収入を確保し、生活の基盤を立て直すために、経営者から一度雇われる立場に戻るという選択肢があります。私たち東京事業再生コンサルティングセンターでも人材を募集しており、雇用形態は正社員に限らず、業務委託など、ご希望や状況に応じてご相談いただけます。
アルバイト・パート
自己破産の手続き中であっても、働くこと自体に制限はありません。まずは収入を確保し、生活の基盤を立て直すために、経営者から一度雇われる立場に戻るという選択肢があります。働き方によって始めやすさや条件、収入の安定度が異なるため、それぞれの具体的な選択肢を見ていきましょう。
正社員・業務委託
経営や現場の経験を活かして、正社員や業務委託という形で再スタートを切る道もあります。会社を経営してきた経験は、資金繰りの実務感覚や、取引先・金融機関との交渉経験など、雇われる立場になっても十分に活かせる強みです。雇用形態は正社員に限らず業務委託なども選択肢に入り、事業再生の現場でその経験を活かしたい方は、ご本人の希望や状況に応じて相談しながら形を決めていきます。
再び事業を行う
一度事業に失敗したからといって、二度と事業ができなくなるわけではありません。自己破産の手続きから一定の期間を経れば、そこで得た経験を活かして再び個人事業主として挑戦することも十分に可能です。雇われて働く道とあわせて、もう一つの現実的な選択肢として知っておいていただきたいと思います。
個人事業主
自己破産の手続き中は新たに事業を始めることができませんが、免責が確定すれば、その時点から再び個人事業主として事業を始めることができます。あらかじめ決まった年数を待つ必要はなく、免責の確定が一つの区切りです。一度の失敗がすべての終わりを意味するわけではなく、そこで得た経験を糧に、以前とは違う業種や形態で事業に再チャレンジする経営者の方も少なくありません。
よくある質問
自己破産と第三者破産(他己破産)は何が違いますか?
自己破産は経営者自身の意思で裁判所に申し立てる手続きです。一方、第三者破産(他己破産)は、金融機関や取引先など債権者側が申し立てるもので、経営者の意思に関わらず進められる可能性があります。
会社が破産すると、経営者個人も必ず自己破産しなければなりませんか?
必ずではありません。会社の借入に連帯保証をしている場合は個人としても返済義務を負いますが、経営者保証ガイドラインの活用など、専門家に相談することで個人の自己破産を回避できるケースもあります。
自己破産したら、二度と働いたり事業をしたりできなくなりますか?
いいえ。一部の職業や資格は手続き中に一時的に制限されますが、免責が確定すれば解除されます。アルバイトや正社員としての就業はもちろん、一定期間を経れば個人事業主として再び事業を始めることも可能です。
自己破産する前に東京事業再生コンサルティングセンターにご相談ください
「自己破産したい」という言葉の裏には、「本当にこれしか道がないのか、最後にもう一度確かめたい」という気持ちがあるのではないでしょうか。自己破産の前には、任意整理や個人再生といった経営者個人の選択肢、私的整理やリスケジュールといった会社としての選択肢があります。
東京事業再生コンサルティングセンターは、創業から35年以上、50社以上の企業様の再生を支援してきました。特に近年は、建設業の事業再生に力を入れています。ご相談いただいたからといって、必ず契約を迫ることはありません。まずは現状の資金繰りや借入の状況を丁寧にお伺いし、自己破産以外の選択肢を一緒に考えます。決断する前に、ぜひ一度ご相談ください。
弊社では一緒に働いてくれる仲間を募集しています
雇用形態は正社員に限らず、業務委託などご希望や状況に応じてご相談いただけます。自己破産や、事業の失敗を経験した方も、弊社では歓迎しています。過去にどんな経験をしてきたかより、これからどう歩んでいくかを大切にしたいと考えているからです。
ご興味のある方は、以下からエントリーください。
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本コラムの監修者

事業再生コンサルタント
清水 麻衣子
元銀行マンで、多くの顧客の相手をしてきた実績と数々の中小企業を見てきた知見をもって、東京事業再生コンサルティングのコンサルタントへ。
通常のコンサル会社におけるコンサルタントとは大きく違い、豊富な知識と現場のリアルを把握している、企業を想った本質的なコンサルが魅力。
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